大会運営規程

第3章 競技会場

第10条
大会に使用する会場は、屋内で競技中は風をしゃ断しなければならない。
第11条
天井の高さは、コート面より12m以上とする。[解説1参照]
第12条
競技区域は、コートの外側四周にそれぞれ2m以上の余裕がなければならない。1会場に2面以上のコートを設ける場合でも、隣接するコートとの間隔は2m以上とする。〔解説2参照]
第13条
会場の照度は、各コートともネットの中央上縁において1200ルクス以上とする。[解説3参照]
第14条
照明は、コートの真上ではしゃ光されていなければならないし、いかなる発光体もあってはならない。また、コートのバックバウンダリーライン上のいかなる位置から、反対側のバックバウンダリーライン上のいかなる位置を見通しても、その延長線上はすべてしゃ光されていなければならないし、いかなる発光体もあってはならない。
第15条
本会が主催または共催する大会は、プレーヤー及び観客などに試合の経過及びスコアが明確にわかるように、得点表示装置を置かなければならない。
第16条
空気調節装置(エアーコンディショナー)使用により生じる気流は、極力避けるものとするが、競技会場(観覧席を含む)温度環境維持のため、止むを得ないと判断した場合は外気を遮断していることを条件として使用を認める。なお、この判断はその大会の競技役員長(レフェリー)によってなされる。

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