大会運営規程

第8章 付則

第39条
本規程の改廃は本会理事会の議を経なくてはならない。
第40条
本会競技規則の改訂にともない本規程に矛盾が生じた場合は、競技規則を優先する。
解説 1
第11条について
使用する体育館の天井の高さが12m未満であった場合は、会場ルールを定めて大会を運営する。
解説 2
第12条について
隣接する競技区域との間隔は2m以上あることが望ましいが、確保できない場合は、プレーに支障なく行われるように運営する。
解説 3
第13条について
使用する体育館の照明が1200ルクス未満であった場合は、会場ルールを定めて運営する。
解説 4
第28条について
⑴ 1/8とは、第31条の組合せにおいてA−Hのそれぞれを指す。
⑵ ダブルスのパートナー同士の競技力が必ずしも均等でない場合、シングルスでダブルスの一人をシードして、そのパートナーを1 / 2 に組み入れたとき、競技力の高いプレーヤーが偏って組み合わされてしまうのを避けるためのものである。
パートナー同士の競技力が均等の場合は、当然1 / 2 に組み入れることが望ましい。
解説 5
第31条について
シード数並びにその順位については、第27条に従い当該大会の大会委員長、競技役員長(レフェリー)、総務部長(デピュティーレフェリー)、競技審判部長(デピュティーレフェリー)、主管団体役員で協議し決定する。

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