大会運営規程

第6章 異議の申し立て

第32条
異議の申し立ては競技者の権利とするが、抗議であってはならない。
第33条
異議がある場合は競技者が所属する団体の代表者を通じ本会に申し出る。
第34条
前条と同様に、大会に参加する競技者の資格に関する異議の申し立てについては、事前に本会に申し出る。ただし、大会に関しては大会前の代表者会議の席で申し出る。
第35条
審判員の判定に対して疑問のある場合は当該プレーヤーが、団体戦の場合は当該プレーヤーと監督に限り質問することが認められる。ただし、抗議あるいは異議であってはならない。

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