大会運営規程

第5章 大会の組合せ方法

第28条
組合せは、当該大会の競技役員長(レフェリー)もしくは、競技審判部長(デピュ ティーレフェリー)の指示の下、主管団体役員との間で厳正に執り行う。
第29条
ダブルスにおけるパートナーが同一大会のシングルスにそれぞれ出場する場合のシングルスの組合せは、原則として等分に 分けるものとし、事情によっては相異なる1/8に組み入れる ことまで認める。[解説4参照]
第30条
前年度の同一大会の第1回戦に対戦したプレーヤー及びチームが、再び第1回戦で対戦することを避けなけれはならない。
第31条
同一都道府県より複数の参加がある場合は、できうる限り等分に分けなければならない。
第32条
シードは次を参考とする。[解説5参照]

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